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■ 中毒性日記 2005
志賀のひとりごと、日記に綴ってみました。
変態小説家
志賀による、「志賀」を舞台にした空想連載小説。
志賀自賛
志賀の、「志賀」にかけた想いのあれこれ。
年中ムキューっ
志賀、昼の顔。
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向かいのビリヤード屋にて。「もう帰らせてくれ」と言ったのに「もう一回やらせてくれ」と聞き間違えられて困った。確かに似ている。

近頃歳を取るほどに、トンと勉強しなくなったから、キャラクターデザインの件で古い本を取りだして、知的財産権に於けるデザインの争点・判例集を見ていた。商標権の係争にヘンな議論例を発見した。

2000年2月、和菓子の「ひよ子」を販売するひよ子と、キャラクターグッズを販売するクリエイティブヨーコの間に起こった係争である。訴えられたクリエイティブヨーコの商標「PIYOCHAN」は、ひよこの絵に「ピヨ」と描かれた原告・ひよ子の商標と類似するのか。引用は手抜きで好きではないが、以下に。

『クリエイティブヨーコは、「ぴよぴよ」と鳴く動物は「にわとりの子」に限らないし、「ぴよちゃん」は特別な意味を持たない一体化した呼称だと訴えた。「ぴよ」が特定の動物やキャラクターの名称として通用しているわけではない以上、「ぴよ」と「ちゃん」を分けて考える必要はないという主張だ。

一方、東京高裁の考え方では「ぴよちゃん」はあくまでも「ぴよ」を愛称化したものだった。広辞苑には「ひよ」が「(擬声語)雛(ひよこ)の鳴く声」と説明してあり、また菓子類には「○○ちゃん」という愛称化された名称が多く使われている。これを踏まえると、クリエイティブヨーコの商標を見た取引者やユーザーは、「ぴよ」の部分を「ひよこの鳴き声」と考え、それを愛称化して「ぴよちゃん」になったと理解するだろう。つまり観念として2つは同じである。また、外観が異なるが、呼称については「ぴよ」が共通しているので両者を明らかに区別できるとは言えない…。』

結果、両者は似ていると判断されたのだ。クリエイティブヨーコさんには悪いが、どっちでもいいではないか話である。ひよ子さんも、よぉ訴えたもんや。

裁判官もマイケル裁判くらいに、表現しにくかったんやろね。ええ大人が、ぴよぴよと。ついでに、この原稿書いた人もぴよぴよと……。


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